JAいるま野 広報誌 2023.02|No.320
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4 適格請求書発行事業者になるためには 令和5年10月1日のインボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者となり、インボイスの発行ができるようにするためには、原則として令和5年3月31日までの間に申請をする必要があります。※令和4年12月時点の手続方法です。今後の改正により変更となる場合があります。1 課税事業者と免税事業者2 インボイス(適格請求書)とは3 適格請求書発行事業者とは申請※ 課税事業者とは、前々年の課税売上高※1が1,000万円を超える事業者をいいます。免税事業者とは、前々年の課税売上高※2が1,000万円以下の事業者です。※1 農業では主に農畜産物の販売高、作業受託料、使用していた農機等の売却代金が該当します。※2 前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者も、届出書の提出により課税事業者になることができます。 課税事業者と免税事業者では、消費税の取り扱いに違いがあります。■農家が課税事業者の場合■農家が免税事業者の場合 消費税の税率が複数存在する中、売り手から買い手に対して適用税率や消費税額等を正確に伝えるための書類のことをいいます。 納税地の所轄税務署から事業者登録番号の交付を受けた事業者のことを、適格請求書発行事業者といいます。インボイスは、適格請求書発行事業者でないと発行をすることができません。■登録申請のスケジュール  国税庁リーフレット「適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―」を基に作成 なお、登録申請はあくまで任意です。特に消費税の免税事業者である方は、適格請求書発行事業者として登録されると課税事業者として消費税の申告が必要になりますので、申請の前に慎重な検討が必要です。 令和5年10月1日より「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が開始されます。 適格請求書等保存方式とは消費税(仕入税額控除)に関する新しい制度であり、事業者間の取引における請求書の発行や保存のルールが大きく変わります。制度をご理解いただき申請などのご検討をお願いします。1,600円-1,500円※(仕入税額控除)=100円を国に納める農産物を販売した際の消費税1,600円は自身の収入となるが、資材を仕入れた際の消費税1,500円は、自らの負担となる事業者農産物 20,000円消費税 1,600円消費者農産物 20,000円消費税 1,600円消費者売り手登録番号課税事業者免税事業者インボイス税務署資 材 15,000円消費税 1,500円※令和5年10月1日以降は原則としてインボイスが必要資 材 15,000円消費税 1,500円買い手※e-taxによる申請も可。郵送の場合は 管轄地域の「インボイス登録センター」へ13ます!インボイス制度はじまり

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