②共同計算 課税事業者である生産者の方が農業に関するさまざまな支出をし、それらを消費税の計算で仕入税額控除の対象とするためには、取引先が発行したインボイスを受領する必要がありますので、必ず先方にインボイスの発行を求めてください。ただし、その相手が適格請求書発行事業者でない場合にはインボイスをもらうことができません。なお、簡易課税で仕入税額控除の計算をする場合はインボイス不要です。■生産者が仕入れる立場の場合組合員生産者(適格請求書発行事業者)取引先(適格請求書発行事業者に限る)①無条件委託⃝インボイスの交付義務免除⃝適格請求書発行事業者であるかないか関係なし委託(適格請求書発行事業者以外)JA等直売所直売所⃝JAの名称および登録番号を 記載したインボイスを発行生産者購入販売⃝JA等が交付する書類で 仕入税額控除が可能販売(課税事業者)販売購入者(課税事業者)インボイスください!課税事業者である生産者(本則課税で計算する場合)購入者インボイスください!購入者え?インボイスもらえないの!?12農作物を販売する場合❶共販出荷などJA等に販売を委託する場合(農協特例) 組合員である生産者の農産物をJA等が①無条件委託方式による販売をし、その代金を②共同計算方式により精算する場合には、生産者は適格請求書発行事業者であってもインボイスの交付義務が免除されます。この場合、購入者はJA等が発行する書類により仕入税額控除が可能となりますので、生産者が適格請求書発行事業者であるかないかは関係ありません。■農協特例が適用される取引の例❷JA直売所で委託販売する場合(媒介者交付特例) 直売所での委託販売は無条件委託方式および共同計算ではないため農協特例は適用されませんが、出荷者が適格請求書発行事業者の場合はJAが出荷者に代わりインボイスを発行し、購入者へ交付することができます。■媒介者交付特例が適用される取引の例❸業者等に直接販売をする場合 JA等を通じた委託販売ではなく、業者の方に直接販売している場合には、先方よりインボイスの発行を求められる可能性がありますが、適格請求書発行事業者でない場合はインボイスを発行することができませんので、難色を示される可能性があります。■直接販売先である業者からインボイスを 求められる取引の例農業用資材や農機等を購入する場合いるま野では、部会・組織を通じて別途説明会を予定しますインボイス制度についての一般的なご質問やご相談のお問い合わせ先消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)「インボイス制度特設サイト」をご覧ください0120-205-553(無料)
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