インフォメーション特定生産緑地制度について特定生産緑地の指定手続きには期限があります!生産緑地に関するご相談は、当JAへどうぞ。令和4年に告知から30年経過する生産緑地を所有される方は、下記のポイントを参考にご検討ください。生産緑地制度に関するご相談は、総合相談センター・各支店へお問い合わせください。特定生産緑地制度の概要●生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できます。特定生産緑地に指定されると、10年間は農地として営農する必要があります。●特定生産緑地を希望する場合は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに指定を行わなければなりません。30年経過後の指定はできません。●特定生産緑地を指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延長されます。●10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。生産緑地地区都市計画の告示特定生産緑地の指定指定期限の延長( )10年ごとに更新可能指定期限の延長( )10年ごとに更新可能固定資産税都市計画税相続税農地課税生産緑地の指定買取り申出が可能30年営農を継続特定生産緑地の指定10年営農を継続相続税納税猶予の適用農地課税相続税納税猶予の適用農地課税相続税納税猶予の適用平成4年相続の発生買取り申出が可能令和4年相続の発生特定生産緑地を選択する場合の税制上の措置等告示から30年経過(申出基準日)特定生産緑地の指定10年営農を継続令和14年申出基準日から10年経過(指定期限日)令和24年指定期限日から10年経過所有者等の意向を前提生産緑地地区都市計画の告示固定資産税都市計画税相続税農地課税生産緑地の指定買取り申出が可能30年営農を継続いつでも買取り申出が可能(買取り申出するまで営農は継続)税制上の措置が活用できなくなり、営農継続に支障をきたします。相続税納税猶予の適用宅地並み課税(5年間の激変緩和措置あり)相続税納税猶予の適用不可(現世代に限り納税猶予が可能)平成4年相続の発生令和4年相続の発生特定生産緑地を選択しない場合の税制上の措置等告示から30年経過(申出基準日)★特定生産緑地を指定することで、営農の継続や相続においてさまざまなメリットがあります。 制度を十分にご理解の上、ご判断ください。出典(都市農業関連制度Q&A(全中令和元年10月発行))13「いるま野」2020.6・7
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