JAいるま野 広報5月号
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【本ページに関する問い合わせ】川越農林振興センター 農業支援部 新規就農・法人化担当 ☎049-242-1804 農業を高度化させる手法として、農業の6次産業化があります。農業の6次産業化とは、農業者(1次産業)が自ら加工(2次産業)や販売(3次産業)に取り組むことです。 実際に取り組む場合は、資格や許可等が必要になりますので、そのポイントを紹介します。1 資格が必要 農産加工品を販売するには、「食品衛生責任者」の資格が必要です。栄養士、調理師等の資格があれば、食品衛生責任者の講習を受ける必要はありません。 資格を取得するためには、衛生法規、公衆衛生及び食品衛生学について、(一社)埼玉県食品衛生協会が実施している講座を受講します。申込方法は、保健所または協会に直接お問い合わせください。2 施設が必要 農産加工品を販売するためには「営業許可」を得る必要があります。保健所に申請し、(食品衛生法施行令第35条による)34業種の中から販売する加工品に合った許可を取得します。 営業許可を得るためには、家庭の台所とは別に、1業種につき1施設、その加工品専用の「加工施設」が必要となります。許可の有効期限は3年または5年間です。加工施設の設計段階から保健所に相談しましょう。3 食品表示が必要 農産加工品を販売するには、食品表示法(旧食品衛生法、JAS法、健康増進法に基づいた食品表示)に基づいた表示が必要です。違反した場合は、行政処分・罰則があります。 表示は必ず容器または包装の見やすいところに一括表示します。文字の大きさは原則8ポイント以上で、表示しなければならない項目は次のとおりです。 【名称】一般的な名称を表示(商品名ではない) 【原材料名】原材料及び食品添加物をそれぞれ重量の多い順に表示。アレルギー物質を含む食品(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かにの7種類)が原材料の中に含まれる場合「(○○を含む)」の表示が必要。 【内容量】重量、体積、数量のいずれかを表示 【期限表示】消費期限または賞味期限のいずれかを表示 【保存方法】期限表示の内容が保証できる保存方法を表示 【製造者】製造者または販売者の名称及び住所を埼玉県から表示 【原料原産地名】すべての加工品に重量別割合上位1位の原料について表示が必要 【栄養成分表示】原則必須で、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目 表示の問い合わせ先は、品質表示は川越農林振興センター、衛生・栄養表示は保健所にお願いします。4 関連する支援 事業主体の要件(認定農業者や総合化事業計画認定者など)により受けられるものが左右されますが、主要なものを参考に記載します。⑴ 交付金 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画が農林水産大臣の認定となった事業主体を対象に①新商品開発、販路開拓等②取り組みに必要となる加工施設・機械等の整備等の補助があります。    ⑵ 融資 農産物の生産・流通・加工・販売設備整備などの融資には農業近代化資金(2号資金)、スーパーL資金(認定農業者のみ)があります。 川越農林振興センターでは、総合化事業計画書作成の支援や各種研修会を開催していますので、ご相談ください。農業の6次産業化を検討しましょう!加工品の営業業種(食品衛生法施行令抜粋)主な農産加工品業種梅干、漬物類漬物製造業米味噌、塩こうじ等味噌製造業赤飯、まんじゅう等菓子製造業キンピラ、天ぷら等惣菜製造業07「いるま野」2020.5

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