JAいるま野 広報誌 2020.3 | No.287
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【本ページに関する問い合わせ】川越農林振興センター 農業支援部 技術普及担当 ☎049-242-1804 この程、農作業機を装着した農耕トラクタの公道走行が可能になりました。ただし、公道を走行するには条件があります。ここで言う農作業機とは、ロータリなど農耕トラクタに直接装着するタイプで、移動時に折りたたみ格納した状態のものです。次の項目についてチェックをし、公道走行が可能か確認しましょう。□灯火器類の確認 農作業機を装着した状態で灯火器類が他の交通から確認できますか? (図1)確認できない場合は、所定の位置に灯火器類を別途設置します。ただし、農耕トラクタ単体が長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15㎞/h以下の場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取り付け義務がないため、作業機を装着した場合でも設置の必要はありません。 確認できる場合でも、次の2点を設置する必要があります(図2)。①作業機の両端に反射器(灯火器類の取付け位置が最外側から40㎝を超える場合)②後面の見やすいところに制限標識の設置。□安定性の確認 農作業機を装着することで、農耕トラクタの安定性が変わります。(一社)日本農業機械工業会のHP(http://www.jfmma.or.jp)を参照し、安定性を確認しましょう。 安定性が確認されていない場合は、以下2点の対応が必要です。①「運行速度15㎞/h毎時以下」を後面の見やすい位置に表示 ②運転者席に制限速度の表示。□免許の確認 農耕トラクタ単体または農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m)を超える場合、大型特殊免許の取得が必要です。 □車両幅の確認①【車幅が1.7mを超える場合】機体左側にサイドミラーを設置する必要があります。②【車幅が2.5mを超える場合】次の4点をクリアしましょう。Ⓐ道路管理者から特殊車両通行許可を取得Ⓑ車両の最外側がわかるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置 Ⓒ「 全幅〇・○○メートル」を後面の見やすいところに設置 Ⓓ運転者席に車幅を表示する。*出典「農作業機付き農耕トラクタの公道走行について ガイドブック」(農林水産省)、「作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック」((一社)日本農業機械工業会)より農作業機を装着した農耕トラクタの公道走行が可能になりました!<前方装着の作業機の場合><後方装着の作業機の場合>尾灯テールランプブレーキランプヘッドランプウィンカーポジションランプリフレクターバックランプ20㎝↕20㎝↕車幅灯方向指示器前照灯制動灯後部反射器後退灯▽車幅表示全幅2.65メートル外側表示板(前面及び後面の左右両側)灯火器(左右両側)前面(白色)後面(赤色)反射器後面(赤色)元からある灯火器類が最外側から40㎝以内にない<例>反射器(左右両側)前面(白色)後面(赤色)制限標識灯火器類図1. 灯火器類の確認図2. 反射器と制限標識の設置図3. 車幅が2.5mを超えた場合07「いるま野」2020.3
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