JAいるま野 広報10月号
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消費税の仕入税額控除について請求書などの記載と保存簡易課税制度が見直されます 消費税は「売上税額」から「仕入税額」を差し引いて納税額を計算します。軽減税率制度の実施後は、仕入税額のための要件が変わります。 ここでは農業者Aさん(売り手)からBスーパー(買い手)が鉢花と野菜を仕入れた場合を例として、Bスーパーが仕入れ税額控除に必要な書類(AさんがBスーパーへ交付する請求書等)の要件について説明します。 軽減税率制度の実施に伴う影響を考慮し、簡易課税制度における食用の農林水産物販売に係る事業のみなし仕入率が70%から80%に引き上げられています。簡易課税制度での納付税額=売上げに係る消費税額 - (売上げに係る消費税額×みなし仕入れ率)消費税の軽減税率制度のポイント❶❷❸❸❺❹❹❺❷❸❷❷❷❸❷❸ 軽減税率制度の実施に伴い、JA等へ農産物を委託販売した場合の課税売上げ等の計算方法について、これまで認められていた「純額処理」から「総額処理」に変更する必要がありますので、ご注意ください。(詳細は04頁下欄参照)※軽減税率制度等に関するご質問等は、最寄りの税務署または15ページ掲載のJA税務相談日でも承っております。出典:農林水産省ホームページより(http://www.ma .go.jp/)05「いるま野」2019.10
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