JAいるま野 広報10月号
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軽減税率制度実施スケジュール適用税率の判定についてJA等へ農産物委託販売に係る課税売上げの計算方法が変更されます消費税の軽減税率制度が始まります消費税の軽減税率制度が始まります 消費税の適用税率は、原則「売り手」が販売時点で判定します。(飲食料品の場合は、人の飲用または食用として販売するのかどうか)。「買い手」の用途は適用税率の判定に関係ありません。また、売上げと仕入れは別の取引です。農業者の皆さんの場合は売上げの大半が軽減税率の対象で、仕入れの大半は標準税率(または軽減税率と混在する)の対象となると考えられます。 この制度が実施されると、飲食料品の譲渡は軽減税率(8%)が適用される一方、JA等の販売手数料には標準税率(10%)が適用され、これまで農業者の方は、JA等を通じ委託販売を行う際にはJA等の販売手数料を控除した後の額を課税売上げとすることが可能でしたが、今後は実際の販売額(販売手数料を控除する前の額)を課税売上げ(8%)とし販売手数料を課税仕入れ(10%)として、それぞれ計上する必要があります。 課税売上げの計算方法が変更されることに伴い、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円超の場合は事業者免税点制度の適用ができなくなり、課税業者となります。また、簡易課税事業者の皆さんも基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合には簡易課税制度が適用できなくなります。ご自身の経営を再確認しましょう。 1010月1日に消費税率が月1日に消費税率が1010%に引き上げられることに伴%に引き上げられることに伴い、飲食料品等に対する軽減税率制度が始まります。こい、飲食料品等に対する軽減税率制度が始まります。これには、課税事業者の農業者の皆さんはもちろん、免税れには、課税事業者の農業者の皆さんはもちろん、免税事業者の方も対応が必要となる場合があります。 事業者の方も対応が必要となる場合があります。 軽減税率制度について、特に留意する点を確認してい 軽減税率制度について、特に留意する点を確認していきましょう。きましょう。注意! 免税事業者から課税事業者となる場合があります。JAJA04「いるま野」2019.10
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